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新居浜の地域情報サイト「まいぷれ」新居浜市

新居浜あかがねポイント

新居浜あかがねポイント参加規約


第1条(新居浜あかがねポイント事業について)

新居浜あかがねポイント事業は、新居浜市が地域の活性化と、市民公益活動及び健康維持・増進活動促進等の市の施策を推進するため、新居浜市が指定する事業等への参加者にポイントを付与するとともに、民間事業者等との連携を行い、新居浜あかがねポイントを地域のプラットフォームとして発展させることを目指して実施するものです。

第2条(本規約の目的)

  • 本規約は、新居浜市が実施する新居浜あかがねポイント事業への参加条件等について定めるものです。
  • 参加者は、新居浜あかがねポイントの参加者情報登録を行う際、もしくは第3条に定めるアプリの利用を開始する際に、本規約を承諾するものとします。
  • 参加者は、本規約承諾にあたって、本事業のためのポイント取引・管理システム「Chiica」のユーザー利用規約に同意するものとします。「Chiica」ユーザー利用規約については「Chiica」のWebサイト(https://chiica.jp/terms/user/)もしくはアプリに記載があります。

第3条(定義)

(1)「ポイント」とは、新居浜市が指定する事業への参加等を通じて発行する「新居浜あかがねポイント」です。

(2)「本事業」とは、新居浜あかがねポイント事業のことです。

(3)「アプリ」とは、ポイント利用のためのスマートフォン用アプリケーションソフトのことです。

(4)「カード」とは、ポイント利用のためのカードのことです。

(5)「参加者」とは、本事業に参加し、ポイント利用を行う者です。

(6)「事務局」とは、本事業実施のために、新居浜市から委託を受けた事業者が設置・運営する新居浜あかがねポイント事務局のことです。

(7)「個人情報」とは、新居浜市個人情報保護条例に定める個人情報のことです。

(8)「加盟店」とは、新居浜市と事務局から指定を受け、参加者との間で自己が指定した対象商品等について、ポイント使用取引を行う個人または法人で、「子どもの未来応援加盟店」のことです。

(9)「システム」とは、ポイントの付与・管理・利用などを行う、株式会社トラストバンクが提供する「Chiica」のことです。

(10)「ID」とは、「Chiica」を利用する参加者ごとに発行される、参加者を識別するための符号です。

第4条(参加者情報登録)

  • 参加者は、申込書もしくはアプリにより、参加者情報登録を行います。
  • 前項の際、事務局は、申込書に記載された参加者情報を取得、保存します。
  • 事務局は、第1項に基づく登録が次の各号に該当すると判断した際には、登録を承諾しないことがあります。

    (1)登録内容に虚偽の内容が含まれる場合

    (2)本規約に違反したことにより、参加を中止されたことがある場合

    (3)その他、本事業の運営に支障がある場合

  • 参加者は、申込内容に変更がある場合、事務局所定の方法に従って、事前に変更手続きを行うものとし、その際、事務局は、変更された参加者情報を取得、保存します。
  • 第1項または第4項の際に事務局に提出された情報が正確でない場合、または第4項の変更手続きを怠った場合、これらに起因して参加者に発生した不利益について、新居浜市ならびに事務局はその責任を負いません。

第5条(IDの管理責任)

  • 参加者は、IDを第三者に貸与することはできません。
  • 参加者は、IDやパスワード等を自らの責任で第三者に知られないよう管理し、IDやパスワード等の盗用を防止する措置を行うものとします。
  • ID・パスワードの紛失による参加者の不利益について、新居浜市と事務局は責任を負いません。

第6条(ポイント付与)

  • ポイントの付与は、以下の場合に行います。

    (1)参加者が、新居浜市や企業が指定する事業等に参加した場合、当該事業を実施する市がポイントを付与します。

    (2)参加者が、本事業のプラットフォーム化に向けた取組みにおいて連携する民間事業者や加盟店が設定したポイント付与条件を満たした場合、当該民間事業者・加盟店がポイントを付与します。

    (3)新居浜市指定のチャージ施設、チャージ店舗にてポイントの購入を目的に支払われた代金に対して、支払われた代金に相当のポイントを付与します。その時、行政や企業が発行するプレミアムポイントが付加される場合があります。

    (4)新居浜市や企業や加盟店が市民や社員やお客様に対して、新居浜市や企業や加盟店がポイント数を指定してポイントを付与することができます。

  • ポイントの付与は、アプリまたはカード上のQRコードを照合、その他事務局が指定する方法により行います。スマホ・カードの不持参、アプリや民間事業者・加盟店の情報端末の不具合、通信状況等によりポイント付与ができない場合、事後的なポイント付与はできません。
  • ポイントの付与数や付与条件等の詳細は、付与対象事業ごとにポイント発行者が定めます。
  • ポイントが付与された場合でも、付与条件を満たさないことが判明した場合、または付与条件を満たさなくなった場合、その他正当な理由がある場合には、ポイントの付与が取り消される場合があります。ポイントの付与が取り消された結果、保有するポイントがマイナスとなった場合、マイナス金額分を1ポイントにつき1円の割合でご精算いただきます。
  • いかなる理由によっても、付与されたポイントを換金することはできません。

第7条(ポイント利用)

  • 参加者は、1ポイントあたり原則として1円相当の割合で、加盟店での商品・サービス購入時に値引きとして利用することができます。
  • 参加者は、保有するポイントを新居浜市が指定する商品等と交換を行うことができます。
  • 参加者は、保有するポイントを市内の学校に500ポイント単位で寄付することができます。
  • ポイント利用には、事前に参加者情報登録が必要です。
  • 一度ポイント利用を行った場合、原則として取消、ポイントの返還はできません。

第8条(ポイントの種類)

ポイントは、加盟店が通常発行するポイント、加盟店がキャンペーン等の時に発行するポイント、新居浜市が発行するポイント、企業が発行するポイント、購入したポイント等、発行主体や事業により、多くの場合ポイントの種類(ポイントプログラム)が異なります。ポイントは、種類(ポイントプログラム)ごとに有効期限が設定されており、基本の設定は取得日から730日ですが、キャンペーンや事業、発行事業者により、有効期限が異なる場合があります。

第9条(ポイント失効)

  • 付与されたポイントの有効期限は基本的には発行日から730日間です。同じ種類(ポイントプログラムが同じポイント)のポイントの付与を複数回受けた場合は、最終ポイント受取日から730日間となります。
    ただし、ポイントの有効期限は、ポイントの種類によっても異なる場合があります。
    有効期限を過ぎたポイントは失効して使えなくなります。いかなる場合でも戻すことはできません。
  • 参加者の死亡等により参加者資格を喪失した場合、または第13条の規定により新居浜あかがねポイント事業への参加を中止した場合、ポイントは失効します。

第10条(記録情報の確認)

参加者は、アプリやその他事務局が指定する方法により、固有番号によって管理されたポイント残高、ポイント履歴等の情報を確認することができます。

第11条(費用負担)

次に掲げる費用は、参加者の負担とします。

(1)アプリを利用するスマホ等情報端末、カード等の取得・利用に関する費用

(2)本事業に参加するための通信費、機器代金、その他の実費

(3)その他、本事業に参加するために設定された費用

第12条(本規約の変更・通知)

  • 新居浜市は、30日以上前に参加者に通知することにより、本規約を変更できます。ただし、緊急の必要がある場合には、直ちに本規約を変更することがあります。なお、参加者は、当該変更があった場合、変更後の規約に従うことを予め了承するものとします。
  • 本規約の変更に関する通知は、書面またはホームページへの掲載によって行います。
  • 前2項の規定に関わらず、第18条に基づく事業引継を含む本規約の変更は、同条の規定に従って行います。

第13条(参加中止)

  • 参加者は、前条第1項の変更に異議がある場合、または、その他の事由により、本事業への参加を中止することができます。
  • 参加者が本規約に違反した場合、新居浜市は、当該参加者の本事業への参加を中止することがあります。その際、所持するポイントは失効します。
  • 新居浜市は、第17条に従い、参加者に通知することにより、本事業を終了することができます。その場合、新居浜市は、当該参加者の本事業への参加を中止します。その際、所持するポイントは失効します。

第14条(個人情報の取扱い)

  • 事務局は、参加者から個人情報を取得した場合、個人情報保護法、新居浜市個人情報保護条例、その他の関連法令に従って、厳重に管理します。
  • 事務局は、参加者の個人情報を下記の目的に限って利用します。

    (1)個人認証

    (2)規約変更、事業引継等各種通知

    (3)交換商品等の発送

    (4)参加者の参加記録に基づく統計情報の作成・提供

    (5)事務局からのイベント、キャンペーン等に関する情報等の告知広告やメールマガジン、記事等の配信

    (6)ホームページ等における広告や情報等の配信

    (7)本事業のプラットフォーム化に向けた取組みにおいて連携する民間事業者等からのイベント、キャンペーン等に関する情報等の告知広告やメールマガジン、記事等の配信等(連携する民間企業等は、ホームページに明記します)

    (8)その他本事業の運営に必要な事項

  • 新居浜市または事務局は、前項の目的のために、加盟店、民間事業者等、交換商品の提供者等の第三者に対し、参加者の個人情報を提供する場合があります。これらの場合、新居浜市または事務局は、当該第三者に対して、守秘義務を課し、個人情報が適切に取り扱われるように監督します。
  • 参加者は、第2項第5号から第7号までの各号及び第3項による個人情報の利用または第三者への提供について、事務局に中止を申し出ることができます。この場合、事務局は、当該申出後速やかに、当該参加者の個人情報を第2項第5号から第7号までの各号及び第3項による個人情報の利用または第三者への提供を中止します。
  • 事務局は、新居浜あかがねポイント実証実験に関する運営業務の一部を第三者に再委託する場合、参加者の個人情報を提供することがあります。その場合、事務局は当該第三者に対して、守秘義務を課し、個人情報が適切に取り扱われるように監督します。
  • 事務局は、第13条に基づいて参加中止となった参加者が発生した場合、当該参加者の個人情報を適切な方法により破棄します。

第15条(禁止事項)

参加者は、次の行為を行ってはならないものとします。次の行為が発見された場合、当該参加者は本事業への参加を中止し、所持するポイントは失効します。

(1)第三者または新居浜市、事務局のプライバシー権、名誉権、財産権、その他の権利を侵害する行為及びその恐れのある行為

(2)ポイントの第三者への貸与

(3)一人で複数のカード等またはIDを使用して本事業に参加する行為

(4)本事業に関連するシステムの解析、記録情報の改ざん等不正な目的・手段での使用

(5)本事業に関連するシステムへの不正なアクセス等及び当該侵害行為を助長する行為

(6)法令または公序良俗に反する行為

(7)本事業及び関連する事業の運営に支障をきたす行為

第16条(カードの破損・盗難・紛失)

  • 破損・盗難・紛失等により、カードが利用できない状況が発生した場合でも、ポイントやカードの再発行はできません。
  • カードの破損・盗難・紛失による参加者の不利益について、新居浜市と事務局は一切の責任を負いません。

第17条(事業終了)

  • 新居浜市は、目的の達成、社会情勢の変化、天変地異、その他技術上もしくは運営上の判断などやむを得ない事由により、本事業を終了させることがあります。
  • 前項の場合、新居浜市は、30日以上前に参加者に通知します。ただし、緊急の必要がある場合には、直ちに本事業を終了することがあります。
  • 本事業の終了に関する通知は、書面またはホームページへの掲載によって行います。

第18条(事業引継)

  • 新居浜市は、本事業の展開状況を踏まえ、民間企業が主体となって実施する地域のプラットフォームとしてのポイント・地域通貨制度に移行するため、本規約を変更し、本事業を民間企業等に引き継ぐ場合があります。
  • 前項の場合、新居浜市は、事業引継の30日以上前に、事業の引継先及び変更後の規約を参加者に通知します。
  • 事業引継に関する通知は、書面またはホームページによって行います。
  • 参加者は、前3項の場合、第2項の通知の発送から30日の経過をもって、引継先の民間企業等への個人情報の提供、変更後の規約に同意し、引き継ぎ後の事業に参加する意思を示したものとします。
    ただし、引き継ぎ後の事業に参加することを希望しない場合、第2項の告知から30日以内に事務局に申し出ることにより、事業引継の前日をもって参加を終了することができるものとします。
    この場合、新居浜市は、当該参加者の個人情報を引継先企業等に提供せず、適切な方法により破棄します。

第19条(免責事項)

  • 通常講ずべきウイルス対策では防止できないウイルス災害、天変地異、通信回線障害等の不可抗力及び新居浜市または事務局が必要と判断した場合、参加者に事前告知なく一時的に参加者が受けることのできるサービスの提供を中止することがあります。また、新居浜市は、これらの不可抗力によって、事務局におけるデータが消去・変更されないことを保証できません。
  • 新居浜市は、本事業に関して参加者等に生じた損害について、新居浜市(事務局を含みます。)の故意または重大な過失の場合を除き、責任を負いません。ポイントに関して発生する公租公課その他の費用については、参加者の負担となります。なお、委託事業者は、参加者に対して直接の責任を一切負いません。
  • 本事業に関して参加者に損害が発生し、新居浜市が損害賠償責任を負うとされる場合でも、その損害賠償の範囲は、参加者に生じた現実かつ直接の損害に限ります。新居浜市(事務局を含みます。)の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、間接損害、その他の損害についての責任は負わないものとします。
  • 新居浜市は、参加者が本事業を通じて得られる情報などについて、その完全性、確実性、有効性について保証しません。また、これらを確認する義務も一切負わないものとします。

第20条(その他)

本規約に関する準拠法は、日本法とします。また、本規約に関する訴訟について、松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2020年3月1日制定

2022年4月1日改定