新居浜あかがねポイント
新居浜あかがねポイント事業は、新居浜市が地域の活性化と、市民公益活動及び健康維持・増進活動促進等の市の施策を推進するため、新居浜市が指定する事業等への参加者にポイントを付与するとともに、民間事業者等との連携を行い、新居浜あかがねポイントを地域のプラットフォームとして発展させることを目指して実施するものです。
(1)「ポイント」とは、新居浜市が指定する事業への参加等を通じて発行する「新居浜あかがねポイント」です。
(2)「本事業」とは、新居浜あかがねポイント事業のことです。
(3)「アプリ」とは、ポイント利用のためのスマートフォン用アプリケーションソフトのことです。
(4)「カード」とは、ポイント利用のためのカードのことです。
(5)「参加者」とは、本事業に参加し、ポイント利用を行う者です。
(6)「事務局」とは、本事業実施のために、新居浜市から委託を受けた事業者が設置・運営する新居浜あかがねポイント事務局のことです。
(7)「個人情報」とは、新居浜市個人情報保護条例に定める個人情報のことです。
(8)「加盟店」とは、新居浜市と事務局から指定を受け、参加者との間で自己が指定した対象商品等について、ポイント使用取引を行う個人または法人で、「子どもの未来応援加盟店」のことです。
(9)「システム」とは、ポイントの付与・管理・利用などを行う、株式会社トラストバンクが提供する「Chiica」のことです。
(10)「ID」とは、「Chiica」を利用する参加者ごとに発行される、参加者を識別するための符号です。
(1)登録内容に虚偽の内容が含まれる場合
(2)本規約に違反したことにより、参加を中止されたことがある場合
(3)その他、本事業の運営に支障がある場合
(1)参加者が、新居浜市や企業が指定する事業等に参加した場合、当該事業を実施する市がポイントを付与します。
(2)参加者が、本事業のプラットフォーム化に向けた取組みにおいて連携する民間事業者や加盟店が設定したポイント付与条件を満たした場合、当該民間事業者・加盟店がポイントを付与します。
(3)新居浜市指定のチャージ施設、チャージ店舗にてポイントの購入を目的に支払われた代金に対して、支払われた代金に相当のポイントを付与します。その時、行政や企業が発行するプレミアムポイントが付加される場合があります。
(4)新居浜市や企業や加盟店が市民や社員やお客様に対して、新居浜市や企業や加盟店がポイント数を指定してポイントを付与することができます。
ポイントは、加盟店が通常発行するポイント、加盟店がキャンペーン等の時に発行するポイント、新居浜市が発行するポイント、企業が発行するポイント、購入したポイント等、発行主体や事業により、多くの場合ポイントの種類(ポイントプログラム)が異なります。ポイントは、種類(ポイントプログラム)ごとに有効期限が設定されており、基本の設定は取得日から730日ですが、キャンペーンや事業、発行事業者により、有効期限が異なる場合があります。
参加者は、アプリやその他事務局が指定する方法により、固有番号によって管理されたポイント残高、ポイント履歴等の情報を確認することができます。
次に掲げる費用は、参加者の負担とします。
(1)アプリを利用するスマホ等情報端末、カード等の取得・利用に関する費用
(2)本事業に参加するための通信費、機器代金、その他の実費
(3)その他、本事業に参加するために設定された費用
(1)個人認証
(2)規約変更、事業引継等各種通知
(3)交換商品等の発送
(4)参加者の参加記録に基づく統計情報の作成・提供
(5)事務局からのイベント、キャンペーン等に関する情報等の告知広告やメールマガジン、記事等の配信
(6)ホームページ等における広告や情報等の配信
(7)本事業のプラットフォーム化に向けた取組みにおいて連携する民間事業者等からのイベント、キャンペーン等に関する情報等の告知広告やメールマガジン、記事等の配信等(連携する民間企業等は、ホームページに明記します)
(8)その他本事業の運営に必要な事項
参加者は、次の行為を行ってはならないものとします。次の行為が発見された場合、当該参加者は本事業への参加を中止し、所持するポイントは失効します。
(1)第三者または新居浜市、事務局のプライバシー権、名誉権、財産権、その他の権利を侵害する行為及びその恐れのある行為
(2)ポイントの第三者への貸与
(3)一人で複数のカード等またはIDを使用して本事業に参加する行為
(4)本事業に関連するシステムの解析、記録情報の改ざん等不正な目的・手段での使用
(5)本事業に関連するシステムへの不正なアクセス等及び当該侵害行為を助長する行為
(6)法令または公序良俗に反する行為
(7)本事業及び関連する事業の運営に支障をきたす行為
本規約に関する準拠法は、日本法とします。また、本規約に関する訴訟について、松山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2020年3月1日制定
2022年4月1日改定
新居浜KENPOSからあかがねポイントへの交換レートについて
「新居浜KENPOS」で貯めたポイントは「あかがねポイント」に交換できます。2024年度は、これまでよりポイントが貯めやすくなりました!
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【店舗様へのお知らせ】2024年度「あかがねポイント導入プラン」について
2024年度(24年4月~25年3月)の「あかがねポイント導入プラン」は、2023年度に引き続き、ベーシックプランとライトプランからお店に合ったプランを選べる方式となります。