本文
新居浜市では、中小企業の経営の安定及び雇用の促進を図るために助成制度を設けています。
ぜひご利用ください。
【お知らせ】
令和6年2月及び3月に事業が完了した場合の申請受付は令和6年4月30日をもって終了しました。
申請期限
事業完了後30日以内に申請書類を提出してください。
ただし、例外もございますので、詳しくは下の添付ファイル【新居浜市中小企業振興補助金の申請期限等について】をご確認ください。
新居浜市中小企業振興補助金の申請期限等について [PDFファイル/186KB]
注意事項(※必ずお読みください)
- 事業完了日は、補助メニューによって異なりますので、産業振興課にお問い合わせください。
- 申請期限を過ぎた場合は、申請の受付を行うことができませんので、書類は早めにご準備ください。
- 補助金は、予算の範囲内での交付となりますので、申請を頂いても交付できない場合があります。
- 補助金は、申請後に審査がありますので、すべての申請が補助金の交付を受けられるわけではございません。
- 消費税は補助対象にはなりません。
※納税証明書は原則、申請ごとに取得の上、提出が必要です。
補助の要件
- 中小企業者、中小企業団体で以下の条件を満たすもの
- 市内に本店を有する法人、市内に住所及び事業所を有する個人、市内に事務所を置く団体
- 次に掲げる業種を営むもの(クリックすると一覧表が開きます)
- 市税の滞納がないこと
※補助メニューによって、要件が異なりますので、詳しくは産業振興課までお尋ねください。
補助メニュー一覧
※各事業名をクリックすると、より詳細な説明資料が開きます。
補 助 項 目 | 補 助 事 業 内 容 | 補助率及び限度額 |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会及びこれに準ずる団体がアーケード等の共同施設を設置したとき。 | 事業費の30%以内 | |
9,000万円限度 | ||
中小企業者が事業所を設置したとき。 | 固定資産税課税標準額額の100分の2.8以内 | |
(固定資産評価額500万円以上の建物が対象) | 1,000万円限度 | |
中小企業者及び商店街振興組織等の団体が、別に定める地域で空き店舗を改装して店舗を設置したとき。 | 30万円を超えた事業費の100分の20以内 | |
100万円限度 | ||
中小企業者等が製品の保護を図るため、新たに産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)を取得したとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
20万円限度 | ||
●中小企業の経営者及び従業員が別に定める機関で研修したとき。 ●中小企業の経営者及び従業員が別に定める職種や等級の技能検定試験を受験し、合格証書の交付を受けたとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
50万円限度 | ||
●中小企業団体が販路拡大のため物産の紹介、各種見本市等の催物を行ったとき。 ●中小企業者(団体)が新製品その他新居浜ものづくりブランド認定製品等の販路開拓のための事業を行ったとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
100万円限度 | ||
中小企業者(団体)が生産性の向上に資する機器を導入したとき。 | 事業費下限を100万円とし、事業費の100分の10以内 | |
100万円限度 | ||
外国人を新たに雇用したとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
雇用した外国人1人につき20万円限度 | ||
雇用している外国人等に対して日本語教育を実施したとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
10万円限度 | ||
人材確保事業 [PDFファイル/143KB] | 中小企業者が人材確保を図るため、人材確保を図るため、ウェブサイトを利用する方法により求人を行ったとき。 | 事業費の100分の50以内 |
30万円限度 | ||
中小企業者が市外で開催される合同企業説明会等に出展したとき。 | 事業費の100分の50以内 | |
30万円限度 | ||
中小企業者(団体)が従業員の労働環境改善のための事業を行ったとき。 | 事業費下限を100万円とし、 | |
500万円限度 |
補助金の申請は、随時、産業振興課にて受付をしています。
業種等によって対象にならない場合や、補助項目によって、申請に必要な添付書類等が異なりますので、詳細については産業振興課までお問合せください。
補助金は、「中小企業振興審査会」において審査の上、交付することとなります。(例年11月頃、3月頃に実施をしています。)
申請書類
各制度に応じた添付書類
生産性向上機器導入事業・・・・・事業審査書 [Wordファイル/43KB]
申請書等の書き方、各制度ごとの添付書類等詳細は産業振興課までお問い合わせください。