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副業推進の通達!

山崎会計事務所

おはようございます。山崎大蔵税理士事務所です。

国税庁は2022年10月7日、サラリーマンの副業収入について「事業所得」と「雑所得」のどちらにあたるかの基準として、「帳簿の有無」を軸として実質的に判断するという通達を出しました。

今夏掲載させて頂きました、国税庁の副業に関する通達(案)から、大幅な修正となっております。

副業が、事業所得か雑所得かについて、今回の最新の通達を踏まえ、整理分類した表を掲載させて頂きます(画像2枚目をクリックお願いいたします)。この表のように、原則は、帳簿を備えることが事業所得の一つの基準となり、税制上の各種メリット(青色申告特別控除等)を享受することができます。

但し、帳簿の備え付けの他にも、事業所得と認められるには、幾つか要件(本業と副業の収入比率など)がございますので、ご注意くださいませ。

国税庁「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
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0897-66-8185

基本情報

名称山崎会計事務所
フリガナヤマサキカイケイジムショ
住所792-0023 新居浜市繁本町5-31 第3越智産業ビル5階
電話番号0897-66-8185
ファックス番号0897-66-8186
メールアドレスyamasaki.daizo@aoitrust.com
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開業日2022年03月16日
ホームページhttps://www.kaikei-home.com/aoi-trust/

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