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「消費税」節税できます!

山崎会計事務所

おはようございます。山崎大蔵税理士事務所でございます。
本日は消費税の節税のお話(簡易課税制度)でございます。

売上が1000万円を超えると、その翌々事業年度より、消費税の課税事業者、すなわち消費税の納税がはじまります。例えば、法人様で令和3年度の売り上げが1000万円を超えると、令和5年度は消費税の課税事業者となります。消費税は、赤字でも黒字でも納税義務があり、また、その額も大きいことから、経営者にとって頭の痛い問題です。

ただ、消費税には、唯一といっていい、節税方法「簡易課税」制度があります。(課税売上5000万円以下迄)
以下に、[1]原則的な課税(本則課税)と、[2]簡易課税について、その概要を説明させて頂きます。

[1]本則課税
本則課税での消費税の納税額を、簡単に示すと、下記の様になります。
  納税額=(売上に係る消費税)ー(仕入に係る消費税)

例えば、①売上2000万円(税別)、売上に係る消費税200万円 ②仕入1000万円(税別)、仕入れに係る消費税100万円の場合、下記の納税額となります。
  納税額=(売上に係る消費税:200万円)ー(仕入に係る消費税:100万円)=100万円

[2]簡易課税
簡易課税での消費税額の納税額を、簡単に示すと、下記の様になります。
  納税額=(売上に係る消費税)ー(売上に係る消費税×みなし仕入率)

みなし仕入れ率は、業種毎に定められており、例えば、建設業は70%となります。従って、上記の事業者様が建設業の場合、下記の納税額となります。
  納税額=(売上に係る消費税:200万円)ー(売上に係る消費税×みなし仕入率:200万円×70%)=60万円

したがって、簡易課税を選択すると、40万円もの節税となります。
※簡易課税を適用するためには、提出期限(対象の事業開始日の前日まで)がございますので、ご留意ください。

消費税を含めまして、法人税、所得税、相続税などの節税にご興味のみなさま(法人様・個人様)は、弊所にて無料相談を実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。草々
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開業日2022年03月16日
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