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新居浜市全域の酒類を提供する飲食店への営業時間の短縮要請について

まいぷれ新居浜編集部

■お知らせ
時短営業及び休業を行う店舗の告知貼紙を掲載しました。(令和3年4月22日)新着情報

■営業時間の短縮要請について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、愛媛県は令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月19日(水曜日)までの期間、新居浜市内全域で酒類を提供する飲食店に、営業時間の短縮を要請しました。
すべての期間で時短要請に協力した事業者に、国の基準に沿って愛媛県と新居浜市が連携し協力金を給付します。

■営業時間短縮要請期間
・期間
 令和3年4月26日(月曜日)0時から令和3年5月19日(水曜日)24時まで
・内容
 営業時間:5時から21時まで ※酒類の提供は11時から20時30分まで

■対象事業者
新居浜市全域で、食品衛生法の飲食店営業許可を受け、酒類を提供する飲食店

■店舗の告知貼紙について
営業時間の短縮(休業を含む)を行う店舗は、告知貼紙を店舗の入り口など、外から見える場所に貼ってください。
告知張り紙のダウンロードはこちらからお願いします。

■愛媛県からのお知らせ
愛媛県から感染対策期の延長に関するお知らせ(愛媛県)
協力金に関するFAQ(愛媛県HP)

■協力金について
・協力金給付対象者
新居浜市内の飲食店等で、以下のすべてに該当する店舗
令和3年4月26日から令和3年5月19日までの全期間で有効な食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の許可を受けている店舗
通常営業時、21時以降も営業し、また20時30分から翌日11時までの間に酒類の提供を行っている店舗
屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗
令和3年4月26日から令和3年5月19日のすべての期間で営業時間短縮(休業も含む)を実施している店舗
・対象外となる事業
公的な資金の使途で社会通念上、不適切であると判断される事業
  (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項に定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある場合など)
本協力金の主旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する事業

■協力金対象期間
令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月19日(水曜日)まで
※全期間営業時間短縮(休業も含む)に協力した店舗が対象です。

■申請受付について
愛媛県と調整中です。詳細は、決まり次第お知らせします。

■問い合わせ先
・協力金の申請受付に関すること
新居浜市役所経済部産業振興課
Tel:0897-65-1260
【電話受付時間】
8時30分~17時15分(平日)

・営業時間短縮等の内容に関すること
愛媛県新型コロナウイルス感染症対策本部
Tel:089-968-2419
【電話受付時間】
9時~17時(平日)

この情報は新居浜市公式ホームページから配信された情報を掲載しています。
表示されている内容は最新ではない可能性がございます。詳しくは、新居浜市公式ホームページを御覧ください。

基本情報

名称まいぷれ新居浜編集部
フリガナマイプレニイハマヘンシュウブ
住所792-0812 新居浜市坂井町3-11-45
ファックス番号0897-66-7323
メールアドレスmypl@newwave98.co.jp
営業時間9:00~18:00
休日土・日曜、祝日(祝日を除く第1土曜は営業)
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