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【保険会社への請求方法をご確認ください】

CREVA(クレバ)

この度の台風19号により甚大な被害を受け、亡くなられた方へ心よりご冥福をお祈りしますとともに、被災した皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

各保険会社は被害に遭われた皆さまにご安心いただくことはもとより、迅速な対応に努めるべきですが、何分大規模すぎる被害のため、対応が順番待ちになる可能性があります。

そこで、皆さまにまずやっておいていただきたいことをお伝え致します。

まず、初めに保険で請求できる項目を確認しておきましょう。

【火災保険】
火災や破裂、爆発による損害に加え
「落雷」「風災」「竜巻」などにより受けた損害を請求できます。
ここで注意ですが、「水災害」は、補償されている契約とそうでない契約があります。
床上浸水などの被害は「水災害」を契約していないと支払いがなされません。
※水災害には「土砂災害」も含みます
※火災保険を請求後の等級ダウンや値上がりはありません

【自動車保険】
車両保険に契約している場合、洪水による水没はお支払いの対象となります。
※エコノミー契約の車両保険でも水没は支払われる場合があるので個別に確認してください。
※自動車保険は、水没で使用した場合1等級ダウンします

これら、契約内容を担当者に問い合わせるべきですが今回の台風被害ですと、保険の担当者も被災している可能性があります。

もちろんお客様第一と考えていると思いますが、迅速な対応が困難な場合もあると思いますのでご了承ください。

その場合、皆さまにやっておいていただきたいことがあります。それは

【被害状況を写真に収めることです】
愛着のある我が家や車が被災した姿を写真に撮ることは非常につらいと思います。心中お察ししますが、被害状況を写真に撮ることで後日の保険請求が非常にスムーズになります。
例えば損壊箇所があれば、そこの箇所と家の全体像も撮っておいてください。
浸水箇所や雨漏りの場所もわかりやすく写真を撮っておいてください。
浸水位置には、テープなどで印をつけておいていただくと助かります。

車は、水没の場合、修理可能であれば修理代金が、修理不能となれば全損扱いとなります。
まずは購入先に問い合わせ、修理が出来るのか出来ないのか確認してください。
※電気自動車の場合、水没後エンジンをかけることは感電の危険がありますので必ず専門家に任せてください

最後に今回の台風では、広範囲の地域で災害救助法が10月12日より適用されております。

災害救助法が適用された場合、
所得税や固定資産税、健康保険料、上下水道代、電気代、ガス代、固定電話代、携帯電話代、NHK受信料、各種保険料、その他公共料金などについての支払猶予や減額、支払免除などの措置が受けられる可能性があります。
その際、「罹災証明書」が無くても猶予や減免を受けれることがありますので、それぞれ窓口に確認してみてください。

損害保険「火災保険」「自動車保険」の契約内容がわからない場合や保険証券そのものを紛失された場合は、

【自然災害損保契約紹介センター】
(一般社団法人 日本損害保険協会内)まで問い合わせ可能です。

0120-501-331
残念ながら土日祝はやってません
平日09:15~17:00までです。

以上長くなってしまいましたが、少しでもお役に立てればと思い書き連ねました。
少しでも早い復旧復興を祈ります!出来ることから遠く四国からも支援していきます!

  • 営業時間9:00~18:00
0800-888-1235

基本情報

名称CREVA(クレバ)
フリガナクレバ
住所792-0035 新居浜市西の土居町1-2-22
電話番号0800-888-1235/0897-38-0549
※0800から始まる番号は、フリーコールです
ファックス番号0897-38-0625
メールアドレスinfo@quality-fan.com
営業時間9:00~18:00
定休日日曜、祝日
駐車場あり(5台)
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